渋谷区立上原小学校
インターネット利用に関する校内運用基準
平成15年4月2日制定
(本基準のねらい)
第1条 この基準は、渋谷区立学校におけるインターネットの利用に関する要項(平成12年11月22日)に基づき、渋谷区立上原小学校におけるインターネットの利用に関し、必要な条項を定めるものとする。
(インターネット利用のねらい)
第2条 児童および教職員は、いかに掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発声した場合は、関係部局と協議する。
(1)各教科等や特別活動での学習
(2)地域社会との連携
(3)国際理解の推進
(4)国内や海外の学校・諸機関との交流
(5)教職員の研修
(6)PTA活動
(個人情報及び著作権の保護)
第3条 インターネットで個人情報を発信する場合、児童本人及び保護者等関係者の同意を必要とする。またその範囲は、必要最小限度のものとする。
第4条 個人情報の送受信の範囲は、別表のとおりとする。
第5条 ホームページ上での教科や特別活動、課外活動等における児童の活動の成果や作品を送信する際に、氏名を併記することができる。
第6条 児童及び教職員は、受信した個人情報を編集・加工しない。また再発信しない。
第7条 インターネットを利用して児童及び教職員の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しない。
第8条 児童が作成した文書や絵・写真等を他の児童が再利用する場合、無断で使用しない。また第三者が作成した文書や絵・写真等を児童・教職員は無断で再利用しない。
(教職員による指導の徹底)
第9条 教職員は、著作権、知的所有権に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童に著作権意識及び情報モラルの育成を図る。
第10条 教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱いに留意するとともに、アクセス方法等の管理と指導を徹底する。
(禁止事項)
第11条 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮して発信しなければならない。
第12条 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等、学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようにしなければならない。
第13条 インターネットに接続したパーソナルコンピュータやLAN及び辺機器等の機能、公共のネットワーク、あるいはインターネットの送受信に支障を与えてはならない。
第14条 インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならない。
第15条 インターネットを通して商用その他営利目的の活動をしてはならない。
第16条 個人・団体を誹謗・中傷する内容の情報を送受信してはならない。
(ホームページ上での基準の明記)
第17条 本基準はホームページ上において明記されなくてはならない。
(附則)
1 この要綱は、平成15年4月2日から施行する。
| 項目 | 不特定の相手 | 特定の相手 | |
| 児童の基本情報 | 氏名 学年・学級名 性別 生年月日 年齢 住所 電話番号 個人のe-mailアドレス 特技・趣味 児童会・クラブ活動 出身幼稚園・保育園等名 |
△(*3・名のみ) △(*3) × × × × × × × × × |
〇(名のみ) ○ ○ × ○ × × × △(*3) △(*3) × |
| 評価用資料 | 評価・評定 提出物等の評価 ワーク等の得点 |
× × × |
× × × |
| 名簿・緊急連絡先 | 学年・学級名簿一覧 保護者住所氏名一覧 PTA名簿 緊急連絡網一覧 |
× × × × |
× × × × |
| 写真 | 個人の顔写真 複数の顔が写った写真 |
× ○(*1) |
○(*2) ○(*2) |
| 生活指導資料 | 生活指導に関する資料 教育相談に関する資料 |
× × |
× × |
| 保健指導 | 保健指導に関する資料 身体健康状況 既往症 |
× × × |
× × × |
| 進路指導 | 私立学校等受験 試験結果・進学先 |
× × |
× × |
(*1)不特定の相手との送受信をする場合は、写真と氏名を同時に併記してはならない。
(*2)教育上の配慮を十分にとった上で使用する。
(*3)教科・特別活動等における作品や活動の成果の発表時のみ





